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秋田の車庫証明と名義変更

車庫証明に必要な書類

自動車保管場所証明申請書

警察署の窓口でもらえます。

  わからないところ、あやふやなところは
  必ず警察署で確認してください。

 

自動車保管場所証明申請書は、都道府県によって若干書式は異なるかもしれませんが、基本的に記入する項目は一緒なので車庫証明の申請の際に参考にしてください。

自動車保管場所証明申請書の上部記入欄には車検証を見ながら、形式、車体番号等を記入しましょう。

  • 自動車保管場所証明申請書の「車名」の部分は、自動車メーカー名を記入します。トヨタ、ニッサン等 であり、カローラ、スカイライン等ではありません。
  • 車台番号は数字とローマ字をはっきり区別して記入する必要があります。(ローマ字の「O」と数字の「0」など) アルファベットには、下欄にレを記入します。
  • 自動車保管場所証明申請書の記入は車検証を見ながら記入することになります。

「自動車の使用の本拠の位置」には、車の使用者(自分)の住所を記入します。

  • 通常は住民票の住所を記入します。

「自動車保管場所の位置」の欄には、駐車場の住所を記入します。

  • アパートで駐車場を借りている場合は、アパートの住所までです。部屋番号など記入すると受け付けてもらえない場合がありますので注意してください。

「保管場所標章番号」は、以前に自動車を所有していてそれと同じ場所で車庫証明を申請する場合に、「保管場所標章番号」を記入すれば車庫証明の所在図の記入を省略することができる場合があります。

  • 「保管場所標章番号」がわからない場合は無記入で大丈夫です。

自動車保管場所証明申請書の「警察署長殿」の欄を記入します。

  • 自動車保管場所証明申請書の「警察署長殿」の所には、車庫証明を申請する警察署の名称を記入します。
  • 例、秋田臨港、秋田東など

自動車保管場所証明申請書中段の記入スペースには、車庫証明の申請を行う日付等を記入します。

  • 車の使用者(自分)の氏名・住所・電話番号を記入し印鑑を捺印します。

自動車保管場所証明申請書の「保管場所の所有者」の欄に該当する項目に印をつけます。

  • 「保管場所の所有者」の欄には申請する車庫が自分の所有する土地であるならば「自己」、たとえ家族であっても他の人の所有する土地であるならば「他人」にをつけます。

自動車保管場所証明申請書の「5」の記入スペースの「連絡先」の欄に記入します。

  • 「連絡先」の欄には、申請内容について警察署が尋ねる必要がある場合の連絡先を記入します。通常は、使用者(自分)の名前・電話番号(携帯可)でかまいません。

自動車保管場所証明申請書「申請内容」の記入スペースに、該当する項目を記入します。

  • 車庫証明の申請で新しく借りた駐車場の場合は「新規」に印をつけるだけです。
  • 自動車の乗り換え等で車庫証明を申請する場合は、「代替」に丸印をつけ、前車の車の車体番号を記入します。

 

所在図・配置図

必ず北を上にして書きます。
所在図は、別紙にしてヤフー地図等でもOKです
 1  所在図記載欄 管轄内のどこかわかるように記述住所と保管場所が異なる場合はその距離を記載します。距離が2キロ以上の場合は、車庫証明が取れません。 
 2 配置図記載欄  保管場所、保管場所に隣接している道路、保管場所の入り口を書き、それぞれの幅を記入します。 

 


承諾書

車検証や住民票などを見ながら記入を行ってください。わからないところ、あやふやなところは必ず警察署で確認してください。

 1 保管場所の位置  実際の保管場所の住所 
2  住所  申請書の申請者欄で記入した住所 
 3 氏名  申請書の申請者欄で記入した氏名 
 4 使用期限  通常1年以上 
 5 提出日  提出するときに記入したほうがいいでしょう。 
 6 保管場所所有者の連絡先   保管場所の所有者の連絡先を記入、押印。
保管場所の所有者が家族であっても申請書とは違う印鑑が必要。

 

自認書

車検証や住民票などを見ながら記入を行ってください。
よくわからない項目については記入せず、管轄の警察でお尋ねください。

各警察署により申請書が異なります。詳しくは各警察署でお尋ねください。

 1 届出先の警察署  提出先の警察署です。 
 2 提出日  辞任所を書いた日付 
 3 車体番号  実際に住居し、市町村に登録された住所 
 4 連絡先  自宅電話番号 

 

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